増江治療院では、社会福祉士として後見サービスにも取り組んでいます。

一人暮らしの高齢者や障害者など、将来の不安に備えて安心して生活していくため、判断能力が衰え始めた時・万一の時など、事前に準備することで、その不安に備えることが可能となります。身体機能や認知機能の低下などで『財産を管理するのが大変』・『医療や介護のサービスの利用に支障が出てきた』などとお考えの方のために『任意後見サービス』および『見守りを始めとした付随サービス』を必要に応じてご提供します。

任意後見サービス

成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、ご本人様がお一人で十分な判断ができない場合、財産に関する契約や福祉施設に入所するなどの諸手続きを行う際に、ご本人様の権利を守り、また、福祉サービスの利用などの支援を受けるため、ご本人様を支援するための制度です。この制度の活用に当たっては、ご本人様の意思が尊重されます。

人は誰でも地域で暮らす権利を有しており、この権利は判断能力が低下した場合でも失うものではありません。増江治療院では、この権利を守るために任意後見サービスおよびこれを補う一連のサービスを提供します。ご本人様の判断能力に問題がなく、ご本人様自身で判断できる場合には、任意後見サービスを利用することができます。判断能力があるうちに任意後見サービスを利用することで、判断能力が低下した場合でもご本人様の希望に沿った生活を送ることが可能となります。

任意後見サービスは、判断能力が低下した場合に備えて、その支援内容を定めます。しかし、この任意後見サービスの契約のみを締結するだけでは、ご本人様の判断能力が低下してもその発見が遅れてしまう可能性があります。そこで、任意後見サービスを補う役割を持つサービスや、遺言・尊厳死宣言なども組み合わせて活用することで、ご本人様の意思を明確に実行できるようになり、生前から死後の事務までトータルに支援することが可能となります。

法定後見制度

ご本人様の判断能力に問題が生じてからは法定後見制度の対象となるため、ご本人様の意思で制度の利用を決めることができなくなります。

法定後見制度では家庭裁判所の審判で後見人を決定します。裁判所から増江治療院が選任された場合には、法定後見人として財産管理や身上保護の支援を行います。

ケアマネジャー様など支援者の皆様へ

ご利用者様からの相談の中には、コンプライアンスの観点から本来のケアマネジメント業務では対応できないことも含まれることが多く、お困りになられた経験をお持ちのケアマネジャー様が多数おられることと存じます。

特に、お子様の居られない高齢のご夫婦やおひとり様、障害をお持ちのお子様がいらっしゃるご家庭などで、兄弟姉妹やご親戚を頼ることが難しいご利用者様のケースでは、ケアマネジャー様が本来の業務範囲を超えてサービスを提供する場面があることと推察します。

また、ご利用者様とその兄弟姉妹やご親戚との関係で、遠方にお住まいである、兄弟・姉妹の仲に問題がある、ご利用者様と利益が相反する場合など、さらに、経済的援助は可能でも介護義務や看護義務には対応できない場合など、連絡・調整から同意を得るまでのプロセスにおいて、多大な労力を割いておられることと存じます。

増江治療院では、専門職として任意後見サービスおよび見守りを始めとした付随サービスを提供することで、ご利用者様の権利関係に関わる支援を行いますので、困りごとや疑問に思われること等ございましたらご相談ください。