相談支援事業の業務範囲とその他のご相談について

『朗らかケア』では、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所として、各種相談支援業務を行っております。
一方で近年、相談支援事業の業務範囲を超えるご相談やご依頼をいただく機会が増えております。
相談支援事業の業務範囲を超える相談や依頼については、必要に応じて『増江治療院』(社会福祉士事務所・任意後見事務所等)として別途お受けする場合があります。

【相談料】
初回1時間まで:無料
以降:1時間あたり5,000円(税別)
※相談料は、増江治療院における任意後見契約等で採用している基準に準じて設定しています。
※初回相談では内容をお伺いし、朗らかケアの相談支援事業として対応する事項か、増江治療院として別途対応する事項かを整理します。
※継続的な支援や相談支援事業の業務範囲を超える対応が必要となる場合は、その時点でご説明いたします。その後の相談や支援を継続するかどうかは、ご本人又はご依頼者様にご判断いただきます。

【対象となる相談・依頼の例】
・成年後見制度、任意後見制度その他権利擁護に関する相談
・相続、財産管理その他生活設計に関する相談
・生活保護、年金その他各種制度利用に関する個別支援
・障害福祉サービス事業所の運営、制度運用及び行政対応に関する相談
・研修、講師、書類確認その他専門的助言を要する依頼
・事業所において実施又は確認いただく事項に関する代行業務
・その他、相談支援事業の業務範囲を超える相談及び依頼

【ご留意事項】
法的判断や法解釈を行うことはできません。必要に応じて弁護士、司法書士その他の専門職をご案内いたします。
また、相談支援事業の指定に基づき実施する業務については、従来どおり追加費用なく対応いたします。

【面談時間について】
相談支援事業における面談は、原則として1回60分程度を目安としております。
ご相談内容によっては、別日に改めてお時間をいただく場合があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。